郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票
重度の障がいがあり、投票所へ行くことが困難な人は、自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。この制度を利用するには、事前に沼田市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
また、郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた障がいがある人を対象に、「代理記載」の制度が設けられています。
郵便等による不在者投票ができる人
次の表において、区分に該当する障がいのある人は、郵便等による不在者投票が行えます。
障 が い 名 |
1級 |
2級 |
3級 |
---|---|---|---|
両下肢・体幹・移動機能の障がい |
◯ |
◯ |
|
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、直腸・小腸障がい |
◯ |
|
◯ |
肝臓・免疫の障がい |
◯ |
◯ |
◯ |
障 が い 名 |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢・体幹の障がい |
◯ |
◯ |
◯ |
|
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
◯ |
◯ |
◯ |
◯ |
要介護状態区分 |
要介護5 |
---|
代理記載を利用できる人
郵便等による不在者投票をすることができる人で、かつ、次の表の区分に該当する障がいのある人は、代理記載の制度を利用することができます。
障 が い 名 |
1級 |
---|---|
上肢、視覚の障がい |
◯ |
障 が い 名 |
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
---|---|---|---|
上肢、視覚の障がい |
◯ |
◯ |
◯ |
郵便等投票証明書が必要です
郵便等による不在者投票を行うためには、投票に先立って「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めに沼田市選挙管理委員会まで電話等により証明書交付に係る書類をご請求ください。
投票の方法
不在者投票用紙等請求書に交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、沼田市選挙管理委員会まで郵便等により投票用紙等の請求を行います。請求書等の内容を確認した後、投票用紙等を郵送します。なお、投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前までとなります。
投票できる期間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
投票できる場所
自宅等、選挙人が投票を行う時にいる場所
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください