明るい選挙都市宣言
昭和38年3月7日制定
昭和22年5月3日、我が国は日本国憲法を制定し、民主平和国家として発足した。新憲法は、その前文の中に「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表がこれを行使し、その福利は国民が享受する。」と規定してある。
この条文こそ憲法全般を貫く民主主義を説いたものであって、我が国の進むべき道を明示している。更に憲法は、その民主主義を達成するための手段として、国会議員及び地方議会の議員等の選出は、選挙によるべきことを規定している。
したがって、民主主義と選挙は不即不離のものであり、有権者が与えられた選挙権を公正に行使し、更に責任をもって選んだ代表の政治活動を見守り、誤りなく行動させること、すなわち、明るい選挙を推進させることこそ民主主義を育成し、沼田市の市づくりの基礎となるものである。
今回、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例法に関する法律が施行され、地方統一選挙が施行されるのを機会に、市民の一人一人が選挙の果たす重い使命を自覚し、沼田市民一体となって明るい選挙運動を推進せんとするものである。
よって、ここに沼田市を明るい選挙宣言都市とすることを宣言する。
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