離婚届
- 届出期間
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届出した日から効力が生じます。
(注意)調停・裁判等の離婚の場合は調停成立・裁判等確定の日から10日以内
- 届出場所
- 本籍地、または所在地の市区町村へ
- 届出人
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夫および妻
(注意)調停・裁判離婚のときは申し立て人 - 届出に必要なもの
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- 離婚届1通(協議離婚の場合18歳以上の者が2人証人として署名)※押印は任意
- 届出人の署名(夫妻の婚姻中のもの)※押印は任意
(注意)調停・裁判離婚の場合は申立人の署名 ※押印は任意
- 本人確認書類(運転免許証等、官公署発行の写真付き身分証明書)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 未成年の子があるときは、父・母のいずれかが親権者になることを決めて届出しなければなりません。
- 調停・和解・認諾離婚の場合は、その調書謄本、裁判離婚の場合は、審判書(判決書)および確定証明書が必要です。
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 結婚中の姓を引き続き称したい場合は別途届出が必要です。
- 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になりました。
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市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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