マイナンバー通知カードの取り扱いが変わります
マイナンバー通知カードの取り扱いが変わります
法律の改正により、令和2年5月25日から、通知カードの取り扱いが変更になります。今後は、通知カードに記載されている住所や氏名が住民票に記載されている事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
1.通知カードの取り扱い
・氏名や住所などに変更が生じても、記載事項の変更手続き(通知カード追記欄への追記)は行えません
・通知カードの交付および再交付(廃止前に申請を受け付けている人は除く)は行えません
2.マイナンバーの確認方法
マイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、以下のとおりです。
・マイナンバーカードを申請する
マイナンバーカードの申請方法について、詳細は下記のマイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法ページをご覧ください。
・マイナンバー入りの住民票を発行する
本人または同一世帯の人が、本人確認書類(運転免許証など)を持参のうえ、請求してください。
3.新たにマイナンバーが付番された人への通知方法
出生や海外からの転入などで、初めてマイナンバーが付番される人には、通知カードではなく、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日などが記載された書面)が送付されます。
※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません
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