道路交通規制
道路交通規制依頼について
道路法第46条の定めにより、市道においてやむを得ず、一時的に通行規制を行う場合には以下の書類を提出してください。
その他添付書類:位置図、規制図
留意事項
- 依頼書の提出部数は2部です。
- 規制を行う1週間程度以前までに提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建設課 管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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