道路占用料改定のお知らせ
令和3年4月1日から道路占用料が改正します。
沼田市道路占用料徴収条例の一部改正について
道路法施行令が改正され、国の道路占用料が令和2年4月1日付けで改正されました。
そのことを受けて、沼田市においても沼田市道路占用料徴収条例を以下のとおり改正します。
主な占用物件の道路占用料
主な道路占用料は下記のとおりとなります。
占用物件 |
単 位 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|---|
第2種電柱 | 1本につき1年 |
650円 |
860円 |
地下埋設管 | 長さ1メートルにつき1年 |
16円~450円 |
21円~600円 |
看板 | 表示面積1平方メートルにつき1月 |
96円 |
18円 |
工事用足場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 |
96円 |
18円 |
道路占用料単価詳細
その他の詳しい道路占用料は、下記の「道路占用料一覧表(令和3年4月1日~)」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建設課 管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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