工場等排出水流入
工場等排出水流入申請について
公共物(法定外の道路や水路)内に工場または、事業場等の排出水を流出するためには、当該公共物を管理している「公共物管理者」の許可を受けなければなりません。
申請時に必要な書類
その他添付書類:位置図、平面図、公図(写し)、浄水設備の構造図等
留意事項
- 申請書の提出部数は2部です。
- 手続きにかかる時間は2週間程度となります。
- 占用(使用)する場合、占用(使用)目的により下記の使用料を徴収させていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建設課 管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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