道路上に張り出している樹木等の適切な管理について(お願い)
道路上に張り出した樹木等のせん定・伐採をお願いします。
私有地からから樹木や垣根などが道路や歩道に張り出していると、道路を狭くし、歩行者や自動車等の通行に支障となり、事故の原因ともなりかねません。
私有地にある樹木等は土地所有者の管理物です。樹木等が道路に張り出していることが原因(倒木・枝等の落下等)で事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行者の安全と事故防止のため、土地所有者の責任で道路上に張り出した樹木等のせん定や伐採、枝払いなどの適切な維持管理をお願いします。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定・伐採をお願いします。
- 道路や歩道に樹木等が張り出している。
- 枯れ木や折れたえだ等による通行への支障がある、またはそのおそれがある。
- 竹や草などの繁茂による通行への支障がある、またはそのおそれがある。
伐採やせん定作業を行う際の注意事項
- 作業にあたっては作業の安全確保、また、通行車両、歩行者等への安全確保に十分配慮してください。
- 電線や電話線のある場所での作業は、事前に電気事業者(東京電力など)や通信事業者(NTT東日本など)等に連絡してください。
(緊急の場合)
強風等による枝折れのため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路管理者が該当樹木等を伐採・除去することもありますので、ご理解をお願いいたします。
参考(建築限界について 道路法第30条及び道路構造令第12条)
道路上で、自動車や歩行者の安全な通行の確保のために、歩道の上空2.5メートル、車上の上空4.5メートルの範囲内に電柱や信号機、樹木等の支障となるような物を置いてはいけない空間として定めたもをいいます。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建設課 管理係
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