道路・河川・法定外公共物の占用について
次の場合は申請が必要になります
道路の占用についてご存じですか
道路は、車や歩行者が通る空間であると同時に、電気や水道、ガス、電話など私たちの生活になくてはならないエネルギーや情報の供給施設を収容する空間として重要な役割を果たしています。
このように、道路に一定の工作物や施設を設けて継続して使用することを「道路占用」といいます。
道路占用するには、道路管理者の許可が必要です。許可された場合は、面積に応じて一定の占用料を収めていただきます。
※令和3年4月1日から道路占用料の額が改定されました。
河川に影響を及ぼすおそれのある行為は許可が必要です
河川区域内及び河川保全区域内の土地に工作物などを設置する場合は、河川管理者の許可が必要になります。道路の占用と同様に河川を占用することになり一定の占用料を収めていただきます。
水路等の公共物を使用する場合には許可が必要です
道路法、河川法の適用を受けない道路や河川(例えば、公図上の里道、水路)「法定外公共物という」に、蓋あるいは橋などを設置する場合には、管理者の許可が必要になります。許可された場合には、使用面積に応じて一定の使用料を収めていただきます。
車の出入りのための歩道の切り下げは承認が必要です
駐車場の出入りなどのために歩道の切り下げ等を行う場合は、道路管理者の承認を得た上で、自費による歩道の切り下げとそれに伴う歩道の補強等の工事を行うことになります。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建設課 管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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