野生鳥獣の捕獲について
野生鳥獣の捕獲について
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」)によりすべての野生動物(対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は原則禁止されています。そのため許可無く捕獲や飼養を行うことは違法となります。ただし、以下の場合を除きます。
・狩猟期間内に狩猟鳥獣を捕獲する場合
・学術研究の目的などで、法による許可を受けた場合
違反に対する罰則
・野生鳥獣を違法に捕獲した場合
鳥獣保護管理法第83条により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・野生鳥獣を違法に飼養した場合
鳥獣保護管理法第84条により6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 有害鳥獣対策センター
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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