森林の土地の所有者届出制度
森林法の改正により、新たに森林の土地所有者となった方は、市へ事後届出が必要です。
届出が必要な森林
群馬県が策定した地域森林計画の対象となっている森林です。
対象地かどうか分からない場合は、農林課森林整備係へお問い合わせください。
届出が必要な人
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
【1】届出書
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在・面積・土地の用途等を記載します。
【2】添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)または土地の売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
提出先
市役所農林課森林整備係
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 森林整備係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください