伐採及び伐採後の造林の届出等について
森林の伐採には届出・報告が必要です
森林内の立木を伐採する際には、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了した時は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。
※令和5年4月から伐採造林届の添付書類について、森林法施規則に基づく統一的な運用になりました。
届出・報告の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出・報告の対象森林
群馬県が策定した地域森林計画内の森林です。
対象森林が不明な場合
・農林課森林整備係にお問い合わせください。
・群馬県の統合型地理情報システム(マッピングぐんま)でも確認することができます
届出・報告の時期
- 伐採及び伐採後の造林の届出→伐採を始める90日から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告書→伐採完了後30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告→造林の期間(転用の場合は、伐採の期間)の末日から30日以内
届出・報告先
農林課森林整備係(テラス沼田5階)
留意事項
- 保安林を伐採する場合や、1ヘクタール超の開発をする場合は、県の許可が必要となります。なお、県の許可を得た場合、市への届出は不要となります。森林法施行令の改正により0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為の場合も県の許可が必要となります。
- 届出書に記載された伐採面積を超えて伐採した場合、無届伐採として罰則が適用される場合があります。
- 届出書に記載された伐採の期間前に伐採を行った場合には、無届伐採として罰則が適用される場合があります。
- 届出書に記載された伐採の期間を超えて伐採する場合には、新たに届出書の提出が必要ですので注意して下さい。 ※令和5年4月から林地開発許可制度が変更となりました。
届出・報告書の様式及びマニュアルについて
農林課森林整備係窓口にてご用意しています。また、下記よりダウンロードできます。
1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
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【様式1-1】伐採及び伐採後の造林の届出書 (Word 32.7KB)
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【様式1-2】伐採及び伐採後の造林の届出書 (Word 32.9KB)
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【様式2】別添1|伐採計画書 (Word 29.5KB)
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【様式3】別添2|造林計画書 (Word 33.3KB)
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確認通知書・適合通知書交付申請書【希望者のみ】 (Word 15.9KB)
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チェックリスト【主伐の場合】 (Word 29.9KB)
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マニュアル(1) (PDF 287.1KB)
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マニュアル(2) (PDF 289.4KB)
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マニュアル(3) (PDF 264.1KB)
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マニュアル(4) (PDF 264.6KB)
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マニュアル(5) (PDF 269.0KB)
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マニュアル(6) (PDF 271.8KB)
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マニュアル(7) (PDF 245.4KB)
2. 伐採に係る森林の状況報告書
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書
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このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 森林整備係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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