建設工事現場における熱中症対策の強化について
令和7年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
対象となるのは、「暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える作業」です。
建設業者のみなさまにおかれましては、以下の関連情報を参考に、熱中症対策の強化に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。
厚生労働省
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)(外部リンク)
- 職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日改正 労働安全衛生規則)(外部リンク)
- STOP!熱中症クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)(外部リンク)
国土交通省
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