行政不服審査制度
教育委員会における行政不服審査について
事務に係る審査庁
教育委員会における行政不服審査の審査庁は、対象となる事務が、(1)教育委員会の権限に属する場合、(2)教育委員会から教育長へ委任された事務である場合により次のとおりとなります。
事務の区分 |
審査庁 |
---|---|
(1)教育委員会の権限に属する事務 | 教育委員会 |
(2)教育委員会から教育長へ委任された事務 | 教育長 |
行政不服審査制度および審査請求手続等の概要
行政不服審査制度および審査請求手続等については、下記のリンクから総務部総務課のホームページを参照願います。
審理員制度
審理員制度とは、審査請求について、審査請求人と処分庁の主張を公正に審理するため、審査請求に係る処分に関与していない職員(審理員)が審理を行う仕組みのことをいいます。
審理手続の公正性・透明性を高めるため、平成26年の行政不服審査法の全面改正により新たに導入された制度です。
審理員候補者名簿
行政不服審査法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
教育長が審査庁となった場合の審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
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〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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