行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
なお、行政不服審査法は、「公正性の向上」、「使いやすさの向上」、「救済手段の拡充・拡大」の観点から全面改正され、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点
1.不服申立類型の整理
「異議申立て」という不服申立類型を廃止し「審査請求」に一元化
2.公正性の向上
a.審理員制度の導入
b.行政不服審査会への諮問手続の導入
3.利便性の向上
審査請求期間を60日から3カ月に延長
審査請求手続
審査請求の対象となる処分等
審査請求は、外国人や法人もすることができますが、行政不服審査制度は住民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としていますので、個別具体的な事件との関係において、法律上の利害関係がなければ、審査請求することができません。また、審査請求の対象となるのは、行政庁の公権力の行使に当たる行為に限定されています。
審査請求の方法
原則として、市が行った処分については、市長に対して審査請求を行うこととなります。
審査請求をする際に提出する審査請求書について、行政不服審査法は以下の事項の記載を求めていますが、特に様式は定めていません。
処分についての審査請求の場合
1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.審査請求に係る処分の内容
3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4.審査請求の趣旨及び理由
5.処分庁の教示の有無及びその内容
6.審査請求の年月日
※請求内容によって記載する事項が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
不作為についての審査請求の場合
1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3.審査請求の年月日
※請求内容によって記載する事項が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
審査請求期間
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内となります。ただし、この期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることはできません。
関連情報
行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページ及び総務省作成のリーフレットをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 行政係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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