行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
この制度は、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求をすることができる人
審査請求をすることができる人は、「行政庁の処分によって自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています(法人が審査請求をすることもできます。)。また、法令に基づき行政庁に対して処分の申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が処分をしない場合(これを「不作為」といいます。)には、その不作為についての審査請求をすることができます。
審査請求をすることができる期間
行政庁の処分について、審査請求をすることができる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として、審査請求をすることはできません。
審査請求手続
審査請求の対象となる処分等
審査請求は、外国人や法人もすることができますが、行政不服審査制度は住民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としていますので、個別具体的な事件との関係において、法律上の利害関係がなければ、審査請求することができません。また、審査請求の対象となるのは、行政庁の公権力の行使に当たる行為に限定されています。
審査請求の方法
原則として、市が行った処分については、市長に対して審査請求を行うこととなります。
審査請求を行う際に提出する「審査請求書」については、正本と副本の計2通を提出してください。
なお、行政不服審査法第19条の規定により以下の事項を記載するよう定められていますが、様式の定めはありません。
※教育委員会(教育長)が行った処分については、教育委員会(教育長)に対して審査請求を行うこととなり
ます。
処分についての審査請求の場合
1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.審査請求に係る処分の内容
3.審査請求に係る処分があったことを知った年月日
4.審査請求の趣旨及び理由
5.処分庁の教示の有無及びその内容
6.審査請求の年月日
※請求内容によって記載する事項が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
不作為についての審査請求の場合
1.審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
3.審査請求の年月日
※請求内容によって記載する事項が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
請求から裁決までの流れ
審査請求から裁決までの流れは、次の図のとおりです。(沼田市長が審査庁となる場合に限ります。)
関連情報
行政不服審査制度の詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 行政係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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