審理員制度
審理員制度とは
審理員制度とは、審査請求について、審査請求人と処分庁の主張を公正に審理するため、審査請求に係る処分に関与していない職員(審理員)が審理を行う仕組みのことをいいます。
審理手続の公正性・透明性を高めるため、平成26年の行政不服審査法の全面改正により新たに導入された制度です。
審理員候補者名簿について
行政不服審査法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。
本市における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。
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