熱中症予防を目的とした体育施設の使用中止に伴う使用料還付について
沼田市の体育施設では、熱中症予防のために施設利用を中止する場合、使用料を還付します。
還付する条件等については、次のとおりです。
還付条件
以下の条件を全て満たした場合、還付の対象となります。
- 予約によるもので、冷空調の完備されていない屋内または屋外施設での利用であること。
- 使用時間前までに予約窓口に電話し、使用中止を申し出ていること。(白沢・利根地区コミュニティセンターは土日祝日が休館のため、翌平日中の電話連絡により代えます)
- 使用予定時間において、環境省HP「熱中症予防情報サイト」発表における本市の暑さ指数(WBGT)が31以上発令されていること。
※対象となる施設について、詳しくは別添「対象施設一覧」をご覧ください。
適用期間
気象庁及び環境省による「熱中症警戒アラート」運用期間
令和7年度 4月23日(水曜日)から10月22日(水曜日)まで
※期間は、例年4月20日前後から10月20日前後までです。年度により異なるため、令和7年度以降の情報は気象庁ホームページ等でご確認ください。
連絡先
沼田市民体育館
0278-24-9444
利南運動公園
0278-25-8781
白沢地区コミュニティセンター
0278-53-2111 (翌平日中までに連絡)
利根地区コミュニティセンター
0278-56-2111 (翌平日中までに連絡)
参考
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育部 スポーツ振興課 スポーツ振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111 ファクス:0278-23-1401
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