不足額給付金
定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた方に、その差額の給付を行います。(不足額給付I)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかった方に対しても給付を行います。(不足額給付II)
支給対象者
不足額給付I
令和6年分所得税及び定額減税の実額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた方
(支給対象となる可能性がある方の例)
・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 など
不足額給付II
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)の方
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯等支援特別給付金(住民税非課税世帯への7万円または10万円給付、住民税均等割のみ課税世帯10万円給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額
不足額給付I
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年度)」との差額
不足額給付II
4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)
対象者への発送時期
- 調整給付金を受給済みもしくは公金受取口座を登録している人
令和7年8月上旬に振込先等を記載したお知らせ(ハガキ)を送付予定です。振込先等に変更がない場合は手続き不要です。 - 振込先等の確認を必要とする人
令和7年8月中旬に確認書(封書)を送付予定です。必要事項を記入し、提出してください。 - 令和6年中に転入し、令和6年度住民税課税団体と令和7年度住民税課税団体が異なる場合
上記1または2によらず、対象と思われる方へ令和7年8月下旬に確認書(封書)を送付予定です。必要事項を記入し、提出してください。
確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日) ※必着
給付金の税務上の取り扱いについて
本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。
給付金を騙った詐欺にご注意ください!
沼田市や国、金融機関等が、本給付金のために、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。
不審な電話があったときは、沼田警察署または沼田市消費生活センターへご相談ください。
- 沼田警察署電話番号
0278-22-0110 - 沼田市消費生活センター
0278-20-1500
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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