戦没者等のご遺族の方へ 第十二回特別弔慰金について
第十一回特別弔慰金について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、『恩給法による公務扶助料』や『戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金』等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方、令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっている方または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。)
- 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
※死亡当時の遺族とは、戦没者が亡くなった当時生まれていた人です。(戦没者の子の場合は胎児も含む。)
支給内容
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※前回に引き続き受給される方も、改めて請求手続きが必要です。
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
お持ちいただく物
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(記名国債の償還手続きに使用するもの。スタンプ印は不可)
- 請求者の現在戸籍(令和7年4月1日以降の状況がわかるもの)
※各種提出書類は、請求窓口に備え付けています。請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により提出書類が異なるため、窓口にてご案内します。
請求窓口
沼田市社会福祉課社会係(テラス沼田3階5番カウンター)
月曜日から金曜日(休日を除く)午前9時から午後5時まで
ご確認ください
- 請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。ご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書類の記入や必要な戸籍書類等をご案内します。戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名・死亡日等)のメモや、前回の裁定通知書等の資料をご準備ください。
- 状況により、一度の来庁では請求手続き完了しない場合もありますのでご了承ください。
- 請求者ご本人が来庁できない場合は、委任状による代理手続きも可能です。詳細についてはお問い合わせください。窓口では代理の方の本人確認書類(運転免許証等)を確認させていただきます。
- 全国一斉に手続きが行われますので、請求書類提出後、審査から国債交付まではかなりの時間がかかります。あらかじめご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください