天災による住家の一部損壊に対する見舞金の支給制度について
天災による住家の一部損壊に対する見舞金の支給制度について
令和7年9月に発生しました災害により、被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
本市では天災による住家の一部損壊に対しまして見舞金を支給する制度があります。下記内容ご確認の上、該当となる場合には申請をお願いします。
~ 対 象 ~
・対象となる建物が「住家」であること。
・群馬県の見舞金制度の対象外であること。
・「家屋の一部(付属設備は含まない)が損壊し、修理費が10万円以上」であること。
~ 申請方法 ~
・沼田市役所社会福祉課窓口にて申請書を提出する。
・申請時に必要な書類
(1)申請書 (2)身分証明書の写し (3)罹災(被災)証明書の写し
(4)修復明細書及び領収書
~ 注意事項 ~
・申請の手続きは、被災した翌日から6カ月以内が有効となります。
・見舞金の額は1万円となります。
・本見舞金の対象となった場合、日本赤十字社群馬県支部沼田市地区 からも1万円の見舞金が支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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