自立支援医療(育成医療)の給付
制度概要
身体に障がいのある18歳未満の児童で、手術等により治療効果が期待でき、県で指定された医療機関で治療を受ける場合に18歳になるまで医療の給付を受けられます。ただし、病気や障がいの内容により対象に制限があり、また家族の収入に応じて医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただくことがあります。
対象者
身体に障がいのある18歳未満の児童で、手術等により確実に効果が期待できる方
必要書類等
1.指定医療機関における育成医療を主として担当する医師作成の意見書
2.健康保険証(国民健康保険証の場合は加入者全員の保険証)
3.マイナンバーが確認できるもの(通知カード等)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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