特別児童扶養手当
内容
精神または身体に障がいを有する児童について手当が支給されます。
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
申請窓口
こども課子育て支援係
注意事項
特別児童扶養手当の障がい程度認定基準の一部が改正され、平成23年9月1日から、発達障がいが新たに精神の障がいに区分され、その障がい認定基準が明記されました。
この改正により、現在、特別児童扶養手当を受けていない人で、発達障がいと診断され、在宅での日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、負担軽減の一助として手当が支給される場合があります。詳しくは、社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 子ども相談係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-22-0874(直通) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください