身体障害者手帳
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある人
内容
障がいの程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。
必要書類等
- 診断書(身体障害者福祉法第15条指定医師の診断したもの)
- 印鑑
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- マイナンバーが確認できるもの(通知カード等)
注意事項
- 診断書については、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が所定の様式に記載したものでないと受け付けできませんのでご注意ください。
なお、群馬県内の指定医については、障害福祉係にお問い合わせください。 - 写真は、撮影から1年以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受け付けできませんので、ご注意ください。
なお、他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受け付けできない場合があります。
※脱帽に関しましては、宗教・医療上の理由があり、外すのが困難な場合は、この限りではありません。ただし、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります。
手帳の再交付等
障がいの程度が変わった時、または手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続をしてください。
また、住所や氏名が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続が必要です。
申請窓口
申請窓口については、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください