療育手帳
対象者
児童相談所または心身障害者福祉センター(判定機関)において、知的障がいがあると判定された方
内容
障がいの程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、A3(中度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
必要書類等
- 印鑑
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
注意事項
写真は、撮影から6カ月以内で、脱帽、上半身を写したものでないと受け付けできませんので、ご注意ください。
なお、他の証明書等で使用済のものやポラロイド写真、普通紙に印刷した写真等、証明写真として、使用にふさわしくない写真は、受け付けできない場合があります。
※脱帽に関しましては、宗教・医療上の理由があり、外すのが困難な場合は、この限りではありません。ただし、顔の輪郭が不鮮明な写真は、受付できない場合があります
手帳の再交付等
手帳の記載欄に余白がなくなった時、または手帳を紛失・破損した時は、再交付の手続をしてください。
また、住所や氏名、保護者等が変更した場合や、手帳を必要としなくなった時も、所定の手続が必要です。
申請窓口
申請窓口については、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください