沼田市若年がん患者在宅療養支援事業
事業の目的
若年がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく自立して過ごせるよう、在宅療養生活の質の向上に資する支援を行うことにより、患者及び家族の負担軽減を図ることを目的とします。
対象者
以下のすべての要件に該当する人 1 沼田市に住所を有する人 2 サービス利用時に39歳以下の人(利用者が40歳に達する日の前まで) 3 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した人 4 他の公的支援制度を受けていない人
対象となるサービス及び利用上限額
対象者 |
対象サービス |
利用限度額 |
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1 対象サービス利用時に20歳未満の 人であって小児慢性特定疾病日常 生活用具の給付を受けている人 |
・訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助) ・訪問入浴介護 |
50,000円/月 |
・介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用 |
10,000円/月 |
|
2 対象サービス利用時に20歳未満の 人(1.に該当する人を除く。) 及び20歳以上40歳未満の人 |
・訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助) ・訪問入浴介護 ・福祉用具貸与 |
80,000円/月
|
・福祉用具購入 |
50,000円 |
|
・介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用 |
10,000円/月 |
利用者負担・助成額
利用者負担は、サービス利用料の1割。助成額は、サービス利用料の9割です。
ただし、1カ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となりますのでご注意ください。
申請手続
1 利用申請
下記の書類(1)、(2)を健康課に提出します。
2 利用(不承認)決定通知の送付
市で申請内容を審査し、利用決定(不承認)通知を郵送します。
3 サービスの利用
サービスの利用が可能になります。利用後、事業者に利用料1割を支払います。
4 助成金の請求
サービス提供事業者が利用料金の9割分を市に請求します。下記の書類(1)、(2)、(3)を健康課に提出しま
す。
- (1)若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式第7号) (PDF 81.9KB)
- (2)若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書(様式第8-1号、様式第8-2号) (PDF 198.2KB)
- (3)委任状(様式第9号) (PDF 48.0KB)
*助成金の委任払いをするため、申請者は助成金の請求及び受領に関する権限をサービス提供事業者に委任する必要があります。
5 事業利用変更(中止)
事業利用変更(中止)する場合は、下記の書類(1)を健康課に提出します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 予防係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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