こどもの権利
こどもの権利
こどもの権利とは
こどもの権利とは、こどもの人権と同じ意味です。こどもは生まれながらに人権(権利)をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中のこどもたちがもつ基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。1989年に国連総会で採択され、日本は1994年にこの条約を結んでいます。
18歳未満のこどもを権利を持つ主体として位置づけ、おとな同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で保護や配慮が必要なこどもならではの権利も定められています。
この条約では、子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。
「子どもの権利条約」4つの原則
1 差別のないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
2 子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3 意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について、自由に意見を表すことができ、おとなは、その意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
4 命を守られ成長すること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
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