認可地縁団体
地縁団体とは
これまで、自治会・町内会などの地縁団体には法人格が認められていなかったため、こうした団体で所有する集会所等の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人または役員の共有名義でした。このため、登記手続きが非常に面倒で、死亡による相続問題などが生じていました。このような問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正では、不動産または不動産に関する権利を保有、あるいは保有を予定している団体に限り、一定の手続きにより地縁団体が法人格を取得することにより、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。さらに、令和3年の改正では、不動産の権利の保有及び保有予定の有無にかかわらず、認可を受けることができるようになりました。
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可以外の手続き(例えば、法務局への法人登記等)は一切必要とされません。また、法人格を取得し認可地縁団体になっても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり行政権限の一部を有したりすることはありません。
申請できる団体
申請できる団体は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会、町内会です。
※生産組合などのように、特定の目的の活動だけを行う団体や、青年団や婦人会などのように、構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体は対象になりません。
認可の要件
地縁による団体が法人格を得るには、市長の認可が必要となります。また、認可を得るには、以下のすべてを満たしていることが必要です。
1.地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2.地縁による団体の存する区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3.地縁による団体の存する区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
4.規約を定めていること。
認可申請に必要な書類
認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。認可を受けるためには、全構成員を対象とした総会で決議することが必要です。
1.認可申請書
2.規約
3.認可申請することについて、総会で議決したことを証する書類(議事録の写し等)
4.構成員の名簿
5.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した総会に提出された書類(前年度の事業及び決算報告書、本年度の事業計画書及び予算書等)
6.申請者が代表者であることを証する書類
(1)申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印がある書類
(2)申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名・押印のある書類
印鑑登録について
認可を受けた地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録に必要なものは以下のとおりです。
1.認可地縁団体印鑑登録申請書
2.認可地縁団体代表者本人の個人印で印鑑登録された印鑑
3.登録する認可地縁団体の印鑑
認可後の手続き
告示された事項(代表者など)や規約を変更をした場合は、手続きが必要です。市長の変更認可、告示がないと、効力がないため第三者に対して対抗できません。変更があった場合は速やかに届出てください。
各種証明書について
認可地縁団体資格証明書
地方自治法の規定により認可を受けた地縁団体が不動産登記などを申請する際に添付する証明です。交付に必要なものは以下のとおりです。
1.認可地縁団体資格証明書交付申請書
2.手数料(1通 300円)
認可地縁団体印鑑登録証明書
交付申請を行うことにより、登録した印鑑の証明書の交付を受けることができます。交付に必要なものは以下のとおりです。
1.印鑑登録証明書交付申請書(代理人の場合は委任状が必要です。)
2.登録した認可地縁団体の印鑑
3.手数料(1通 300円)
認可地縁団体の市税課税関係
認可地縁団体が所有する土地・家屋・償却資産にも固定資産税等が課税されます。また、団体そのものに法人市民税も課税されます。ただし、申請をすることで税が減免される場合もあります。
詳しくは、市民部税務課までお問い合わせください。
認可地縁団体の手引き
詳しくは、認可地縁団体の手引きをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 協働推進係
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