犯罪被害者等支援
犯罪被害者等の支援ついて
◯沼田市犯罪被害者等支援条例が制定されました。
沼田市犯罪被害者等支援条例が令和5年10月1日に施行されました。
この条例は、犯罪被害者やその親族などが犯罪被害から再び平穏な生活に戻るまで、経済的負担の軽減、日常生活の支援・安全の確保を行うことにより、地域社会全体で切れ目のない支援を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現するために、犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策を定めるものです。
◯犯罪被害者等支援条例の主な内容について
1 市、市民、事業者の責務の明確化
犯罪被害者等支援に対する、市や市民、事業者の責務を明確にし、それぞれの立場で犯罪被害者等への支援に努めます。
2 経済的負担の軽減・日常生活の支援・居住の安定など
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため支援金を支給するほか、日常生活を営むことができるよう必要な支援を行います。また、犯罪等により今までの住居に居住することが困難になった人に対して、一時的な住居の提供等の支援を行います。
3 広報・啓発活動
犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の支援の必要性、二次的被害・再被害を防止することの重要性について、市民や事業者の理解を深めるため、広報・啓発活動を行います。
4 民間支援団体に対する支援
犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体に対し、情報の提供その他必要な支援を行います。
◯主な施策
総合的支援体制の整備、相談及び情報の提供等
犯罪被害者等支援に関する総合相談窓口を設置し、総合的支援体制の整備を行います。
犯罪被害者等の悩みを聞くとともに情報の提供や、助言を行い、必要に応じて関係機関等と連絡調整を行います。
◯見舞金の支給について
犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族に対し市から見舞金を支給します。(令和5年10月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪被害を対象とします。)
・遺族見舞金(犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給) 30万円
・重傷病見舞金(犯罪行為により1カ月以上の重傷病を負った方に支給) 10万円
- 沼田市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDF 144.7KB)
- 犯罪被害者等(遺族)見舞金支給申請書(様式第1号) (PDF 95.9KB)
- 犯罪被害者等(重傷病)見舞金支給申請書(様式第2号) (PDF 86.3KB)
- 犯罪被害者等見舞金請求書(様式第4号) (PDF 57.1KB)
犯罪被害者等支援制度等について
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 市民相談係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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