パートタイム・有期雇用労働者の方へ!正社員との待遇差のお悩みは「特別相談窓口」をご利用ください
正社員と比べて、基本給・賞与・手当などに差がありませんか?
「パートタイム・有期雇用労働法」(令和2年4月1日施行)により、正社員との間の待遇差について、事業主に説明を求めることができます。(中小企業は令和3年4月1日から施行)
群馬労働局では、パートタイム・有期雇用で働く方が相談できる「特別相談窓口」を開設しています。お気軽にご相談ください。匿名でも結構です。プライバシーは厳守します。
お問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号:027-896-4739
受け付け時間:平日8:30~17:15
参考URL
パートタイム・有期雇用労働法について(概要)
不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して
説明を求めることができるようになります。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備等
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 商工振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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