上下水道事業のインボイス制度対応について
適格請求書発行事業者登録について
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。これに伴い、適格請求書発行事業者登録を行いました。上下水道事業に係る登録番号は、以下のとおりです。
沼田市水道事業:T2800020002050
沼田市簡易水道事業:T5800020001933
沼田市下水道事業:T4800020002239
水道使用量のお知らせ(検針票)がインボイス制度に対応します
上水道区域では、令和5年9月検針分から「水道使用量のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とします。検針票には、消費税適用税率、消費税額及び登録番号を記載します。仕入税額控除の適用を受ける事業者は、検針票を保存してご使用ください。
○下水道使用料が含まれる場合も、媒介者交付特例を適用し水道事業の登録番号のみを記載します。
○納入通知書はインボイス制度に対応していません。
○簡易水道区域におけるインボイス対応については、各組合へお問い合わせください。
沼田市上下水道事業あてに請求書を提出する事業者様へお願い
適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者様が、令和5年10月1日以降に「沼田市上下水道事業(沼田市水道事業、沼田市簡易水道事業、沼田市下水道事業)」あてに請求書を提出する場合は、「インボイス制度の要件を満たす適格請求書」を発行してください。
○従来の請求書の必要事項に加えてインボイスの要件が記載されていれば、適格請求書の様式は問いません。
○市指定の請求書様式はインボイスに対応していません。建設工事等で指定様式を使用する場合は、余白部分等に不足しているインボイスの要件を追記してください。
〈インボイスの要件〉
(1) 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(2) 適格請求書を発行する事業者の名称
(3) 適格請求書を発行する事業者の登録番号
(4) 取引年月日(納品、完了、完成等を行った日)
(5) 取引内容(品名、業務名、工事名等)
(6) 適用税率ごとに区分して記載した金額と消費税額(適用税率も記載してください)
検針票は再発行できます
検針票(適格請求書)は、再発行できますので以下連絡先までご連絡ください。
なお、引っ越し等に伴う精算分の検針票(適格請求書)については、希望者のみ発送しております。
(連絡先)
・0278-24-8811(直通電話) テラス沼田4階(都市計画部フロア内)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道経営課 経営係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください