沼田市空き家解体補助金
空き家解体補助金
沼田市では、空き家の安全性の低下、環境の阻害、地域住民の生活環境への悪影響等の問題が深刻化する前に、自主的に解体する場合の解体費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
令和3年度から、補助金を市から事業者に直接支払うことが可能になりました。利用者の方は、補助金を除いた額の支払いを事業者に行うため、以前の制度に比べ、実際の負担額が少なくなり、ご利用しやすくなりました。ご活用ください。
補助を受けられる空き家
1年以上居住その他の利用実績がない個人所有の建築物で次のいずれかに該当するもの
- 一戸建て住宅
- 併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)
抵当権等が設定されていないもの
公共事業による移転等の補償対象ではないもの
沼田市木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないもの
補助を受けられる人
市税等を滞納していない人で、次のいずれかに該当する人
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者または相続人のいずれかから同意を得た人
補助を受けられる工事
建設業法の許可または建設リサイクル法第21条第1項の登録を受けた事業者が請け負う、空き家の全部を解体する工事
補助金の申請
工事着手前に以下の書類を提出してください。
注1 着手後の申請は受け付けられません。
- (様式第1号)沼田市空き家解体補助金交付申請書
- 空き家の写真
- 案内図、平面図
- 解体工事見積書の写し
- (様式第2号)同意書及び印鑑証明書(申請者が空き家所有者、相続人から同意を受けた場合)
- 市税に滞納がないことの証明
- 空き家の登記事項証明書または固定資産課税台帳写し
- (様式第2号の2)紛争に関する誓約書(相続人が複数人の場合に限る)
- 委任状(申請を代理者が行う場合)
- 建築日が昭和56年5月31日以前であることが証明できるもの(新築時の契約書、日付いり記念写真、建築確認申請書副本等)
10.については、登記事項証明書等で確認できる場合は不要
- パンフレット (PDF 314.2KB)
- (様式第1号)沼田市空き家解体補助金交付申請書 (Word 20.8KB)
- (様式第1号)沼田市空き家解体補助金交付申請書 (PDF 135.4KB)
- (様式第2号)同意書及び印鑑証明書(申請者が空き家所有者、相続人から同意を受けた場合) (Word 13.0KB)
- (様式第2号)同意書及び印鑑証明書(申請者が空き家所有者、相続人から同意を受けた場合) (PDF 69.2KB)
- (様式第2号の2)紛争に関する誓約書 (Word 15.6KB)
- (様式第2号の2)紛争に関する誓約書 (PDF 75.7KB)
補助金交付の審査
空き家を現地確認し、書類審査に2週間程度要します。(要件を満たしていることが前提)
審査結果のお知らせ
審査の結果、交付決定となった場合は、交付決定通知書(交付できない場合は不交付決定通知書)を送付します。
補助金の額
空き家解体工事費(消費税を含む)に3分の1を掛けて得た額、上限額は20万円。
その他の建築物を同時に解体する場合は、補助金を受ける空き家の解体工事金額を明確にしてください。
空き家の建築日が昭和56年5月31日以前である事を証明できる場合は、10万円加算します。
申請の受付
令和6年10月15日(火曜日)から、募集を再開します。
土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで、庁舎4階建築住宅課で受付
空き家解体工事着手
補助金交付決定通知書が到着したら着工できます。
注2 交付決定額に減額変更が生じた場合は、(様式第5号)沼田市空き家解体補助金変更申請書の提出が必要です。
解体工事の中止
解体工事を中止する場合は、(様式第7号)沼田市空き家解体補助工事中止届を提出してください。
完了報告の報告と補助金請求
解体工事が終了した時は、完了日から30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- (様式第8号)沼田市空き家解体補助金完了報告書
- 工事請負契約書の写し
- 工事領収書の写し(その他の工事費を除く)
- 工事完了写真
- 建設リサイクル法届出書の写し
- (様式第9号)沼田市空き家解体補助金請求書
- (様式第10号)代理受領委任状(代理受領を空家解体工事を行った事業者に委任する場合に限る)
- (様式第8号)沼田市空き家解体補助金完了報告書 (Word 16.8KB)
- (様式第8号)沼田市空き家解体補助金完了報告書 (PDF 114.8KB)
- (様式第9号)沼田市空き家解体補助金請求書 (Word 15.1KB)
- (様式第9号)沼田市空き家解体補助金請求書 (PDF 72.4KB)
- (様式第10号)代理受領委任状 (Word 21.6KB)
- (様式第10号)代理受領委任状 (PDF 53.9KB)
補助金支払い
完了報告書提出から補助金支払いまで1カ月程度要します。(書類に不備がないことが前提)
指定の口座に補助金を振り込み、事業は終了します。
受付窓口
庁舎4階 建築住宅課建築指導係
土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
よくある問い合わせ
- 1年以上の利用実績のない証明はどのような書類ですか。
-
水道または、電気の事業者へ問い合わせください。
水道の場合は、上下水道経営課もしくは、ご使用の簡易水道組合です。電気の場合は、ご使用の電気事業者へ問い合わせください。
- 同一敷地内にあり昔、住宅で使用していたが、今は物置として使用している建物は、対象になりますか。
- 利用実績がない建物が対象のため、倉庫として使用している場合は対象外です。また、同一敷地内の場合も、管理者が居るとみなすため、対象外です。
-
水道、電気が止めていない、または止めてから1年以内の場合は対象になりますか。
- 1年以上、基本料以外の使用料がない場合は、対象になります。
- 同意書(様式第2号)の添付が必要な時はどんな時ですか。
-
施設等に入居したため、親名義の空き家を子供が申請人となり解体する場合
建物と土地が違う所有者で、理由があり土地所有者が申請人になる場合
注)相続人が複数の場合は同意書ではなく、紛争に関する誓約書(様式第2号の2)を添付してください。
- 空き家の登記事項証明書(建物登記簿)の名義を変更していません。相続人に変更する必要はありますか。
- 空き家所有者と相続人の関係のわかる公的書類(戸籍や住民票など)を添付してください。
- 申請前に工事の契約をしてもよいですか。
- 工事着手前に申請を行う必要があるため、交付決定日以降に工事契約を行ってください。
参考
税務課からのお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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