住民票の写し・住民票記載事項証明の交付請求
住民票の写しとは
住民票の写しは、住所、氏名、生年月日、性別、前住所等について、住民票に記載があることを証明するものです。
提出先の必要に応じて、世帯主との続き柄や本籍などについても記載することができます。
「世帯全員の写し」と「世帯の一部(複数人も可)」があります。
住民票記載事項証明とは
住民票記載事項証明は、会社や学校が指定した「住民票記載事項証明書」の様式に、請求する本人が記入したものについて、住民票に記載があることを証明するものです。
指定された様式をお持ちでない場合は、窓口に用意してあります。
取り扱い窓口
市民課(テラス沼田 3階)
白沢地区コミュニティセンター
利根地区コミュニティセンター
現在の住民票の写しのみ交付可能窓口
利南地区・池田地区・薄根地区・川田地区のコミュニティセンター
取り扱い時間
市民課(テラス沼田 3階)
月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(休日・祝日・年末年始は除く)
白沢地区・利根地区のコミュニティセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(休日・祝日・年末年始は除く)
利南地区・池田地区・薄根地区・川田地区のコミュニティセンター
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(休日・祝日・年末年始は除く)
手数料等
以下に掲げるものは、それぞれ1通の手数料です。
- 住民票の写し(世帯全員・一部)
300円 - 除かれた住民票の写し
300円 - 住民票の記載事項証明
300円
手数料の免除について
公的年金や公的年金基金の「住民票記載事項証明(現況証明)」の場合、手数料は無料となります。
個人年金(生命保険会社等に個人で加入しているもの)の「住民票記載事項証明(現況証明)」の場合は、有料となります。
ご注意:公的年金等の手続きで使用する「住民票の写し」について
マイナンバー制度の導入により、公的年金等の支給に関する手続き等では、「住民票の写し」は不要になる場合があります。その人によって必要書類が異なりますので、年金事務所等へ事前に確認してから請求してください。
請求できる方
請求できる方は次のとおりです。
- 本人または本人と同一世帯の方
- 本人に頼まれた代理の方
本人直筆の委任状が必要です。委任状の様式は、ページ下部からダウンロードできます。
(ただし、代理の方が同一世帯の方の場合は、必要ありません。) - 上記以外に住民票の写しを請求する正当な理由がある方(第三者による請求)
官公署に提出する場合や自己の権利行使や義務履行など、正当な理由がある場合のみ請求できます。
その場合は、詳しい請求理由やそれを確認できる資料(契約書の写し等)の提出が必要になります。
請求の正当性が確認できない場合は、請求に応じられないことがあります。
請求に必要なもの
- 住民票等に関する請求書(ページ下部からダウンロードできます。)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの。下記(1)(2)のうちいずれか)
(1)1点の提示で足りるもの:官公署発行の写真付き身分証明書
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、
身体障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)など
(2)2点以上の提示が必要なもの
健康保険証、介護保険証、後期高齢者被保険者証、福祉医療受給者証、年金証書、年金手帳、
写真付き学生証、法人が発行した写真付き社員証など
(注意)上記書類をお持ちでない場合は、市民課市民窓口係までご相談下さい。 - 代理人が請求する場合は、本人直筆の委任状
(委任状の様式は、ページ下部からダウンロードできます。) - 法定代理人が請求する場合は、資格が確認できる証明書(戸籍証明、成年後見登記事項証明書など)
- 第三者による請求の場合は、正当な理由が確認できる資料(契約書の写しなど)
マイナンバー(個人番号)入りの住民票等の請求について
平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写し等を請求することができます。
ただし、マイナンバー入りの住民票の写し等の提出先については、法律により定められています。
請求時に、使用目的と提出先をお聞きしますので、マイナンバーの利用目的を確認してから請求してください。
また、通常の住民票の写し等にはマイナンバーが記載されることはありませんので、請求時にマイナンバーが必要であることをお伝えください。
請求時のご注意
- 本人および同一世帯の方が請求する場合
通常の住民票等と同様に発行可能です。
窓口に来る方の本人確認書類をお持ちください。 - 代理人(任意代理人・法定代理人)の方が請求する場合
代理人の方には直接交付することができません。
請求者本人の住民登録地へ郵送させていただきます。(転送不可)
通常の住民票等の請求時に必要な書類のほか、返信用の封筒と切手をご用意ください。
提供書式
- 住民票等に関する請求書 (PDF 136.2KB)
- 記載例:住民票等に関する請求書 (PDF 106.5KB)
- 住民票等請求書(English) (PDF 66.4KB)
- 委任状 (PDF 41.6KB)
コンビニエンスストアで「住民票の写し」が取得できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で「住民票の写し」を取得できます。
- サービス提供時間
午前6時30分から午後11時 - 取得できるもの
沼田市に住所のある本人および同一世帯の人の現在の住民票
(マイナンバーや住民票コードは記載されません) - 取得に必要なもの
マイナンバーカード
マイナンバーカードの4ケタの暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号) - 手数料
250円(窓口より50円割引) - サービス停止期間
年末年始(12月29日から1月3日)
システムメンテナンスによる停止日(ホームページ等でお知らせします) - ご注意
証明書の交換・手数料の返金はできません。手数料が免除になる証明書を取得する場合は、市役所窓口等で請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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