マイナンバーカード等を使用した転出・転入の手続き
引越しワンストップサービス
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出届および転入予約(来庁予定の連絡)ができます。詳しくは、デジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
特例の転出届
顔写真付きのマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例の転出届をすることで、転出証明書の交付を受けずに転入手続き(特例の転入届)をすることができます。
特例の転出届は、郵送または窓口で手続きをすることができます。
特例の転入届は、引越し先の市区町村窓口で手続きをしてください。その際には、マイナンバーカード等を提示し、暗証番号の入力が必要です。
郵送で手続きする場合
届け出期間
- 転出する30日前から受け付けしています。
- 転入届の届け出期間(転入した日から14日以内)に転入手続きができるよう、日数に余裕をもって届け出してください。
(郵送および転出処理に必要な日数を考慮してください。)
届け出できる方
- 本人
- 世帯主および同一世帯員
届け出に必要なもの
下記のものを同封して、郵送してください。
- 転出届(郵送用)
様式は、ページ下部よりダウンロードできます。 - マイナンバーカード(顔写真付き)または住民基本台帳カード(顔写真付き)のコピー
※顔写真のない住民基本台帳カードの場合は、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。 - 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
- 印鑑登録証(登録していた方)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 福祉医療費受給資格者証(該当者のみ) など
郵送届出先
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
沼田市役所 市民課 市民窓口係
ご注意
転出届は、日数に余裕をもって送付してください。
国民健康保険や福祉医療、子どもの転校手続きなどがある場合は、窓口での手続きが必要となる場合があります。
次の場合は、郵送での特例の転出届はできません。
- マイナンバーカード等の有効期限が過ぎている場合
- マイナンバーカード等の運用状況が、廃止や一時停止となっている場合
- 転入した日から14日を経過した日以降に市役所に到着した場合
(この場合は通常の転出届として、転出証明書を交付します。)
郵送による通常の転出届については、次のページをご確認ください。
窓口で手続きする場合
窓口にて、転出届をしてください。その際には、特例の転出届であることをお知らせください。
転出届については、次のページをご確認ください。
特例の転入届
届け出期間
- 転出日から14日以内に、転入する市区町村の窓口で転入届をしてください。
その際は、特例の転入届であることをお知らせください。
届け出できる方
- 本人
- 世帯主および同一世帯員
届け出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要です)
- 運転免許証など(顔写真のない住民基本台帳カードの場合)
ご注意
次の場合は、特例の転入届はできません。
- 特例の転出届の受け付け処理が終了していない場合
- マイナンバーカード等の有効期限が過ぎている場合
- マイナンバーカード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
- 転出予定日から30日を経過した日、または転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日以降の届出の場合
マイナンバーカード等の継続利用について
マイナンバーカード等を、転入した市区町村で引き続き利用するには、継続利用の手続きが必要です。
転入した市区町村で、マイナンバーカード等を持参し、暗証番号を入力して手続きしてください。
ご注意
次の場合は、継続利用ができません。
- マイナンバーカード等の有効期間が過ぎている場合
- マイナンバーカード等の運用状況が、廃止または一時停止となっている場合
- 住民基本台帳カード裏面の住所追記欄に余白がない場合
次の場合は、マイナンバーカード等の使用ができなくなります。
- 転入届をした日からマイナンバーカード等の継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合
- 転入届をした日から90日以内でも、継続利用の手続きをしないまま他の市区町村に転出した場合
マイナンバーカード裏面の住所追記欄に余白がなくなった場合は、希望する方に無償で再交付します。
提供様式
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください