転入届
他の市区町村または国外から、沼田市に住所を定めることを転入といいます。
転入した日(沼田市に生活の本拠が移った日)から14日以内に、転入届をしてください。
転入届の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。
取り扱い窓口
市民課(テラス沼田3階)
白沢支所生活係
利根支所生活係
受け付け時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休日・祝日・年末年始は除く)
届け出できる方
- 本人
- 世帯主および同一世帯員
- 代理人(本人の委任状が必要です)
委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。
届け出する方の本人確認を行いますので、下記のページをご覧ください。
届け出に必要なもの
他の市町村から沼田市に転入する場合
- 転出証明書
(前住所地の市区町村で発行されます。ただし、マイナンバーカードを利用した「転出届の特例」で手続きした場合は、発行されません。) - 本人確認書類
(代理人の場合は、代理人の本人確認書類) - 転入する方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
(お持ちの方のみ) - 在留カードまたは特別永住者証明書
(外国人住民の方) - 国民健康保険証
(国民健康保険に加入している世帯に転入する場合) - 介護保険受給資格証明書
(受給者のみ)
※中学生以下の子どもがいる場合
児童手当・福祉医療等の申請手続きのため、下記の書類をご持参ください
- 社会保険加入者は、申請者と子ども全員の保険証の写し
- 申請者の口座がわかるもの(通帳や銀行のカードなど)
国外から沼田市に転入する場合
- パスポート
(転入者全員のもの) - 戸籍謄本・戸籍の附票
(本籍地が沼田市の場合は不要) - 代理人の場合は、代理人の本人確認書類
- 転入される方全員のマイナンバーカード、住民基本台帳カード
(お持ちの方) - 在留カードまたは特別永住者証明書
(外国人住民の方) - 国民健康保険証
(国民健康保険に加入している世帯に転入する場合)
※中学生以下の子どもがいる場合
児童手当・福祉医療等の申請手続きのため、下記の書類をご持参ください
- 社会保険加入者は、申請者と子ども全員の保険証の写し
- 申請者の口座がわかるもの(通帳や銀行のカードなど)
手続きにかかる時間
約30分~90分
手続きの内容や転入する人数によって所要時間が異なります。
時間に余裕を持って来庁してください。
提供様式
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください