引っ越しに伴うマイナンバーカードの手続きについて
引っ越しに伴うマイナンバーカードの手続きについて
引っ越しをした場合は、マイナンバーカードに記載されている住所などの情報を変更する手続きが必要です。
また、カードに搭載されている「署名用電子証明書」は、住所変更により自動的に失効します。引き続き利用するには、再発行の手続きが必要です。
なお、これらの手続きには暗証番号が必要です。暗証番号をお忘れの方は、下部のリンクをご確認ください。
本人が手続きする場合
必要なもの
・マイナンバーカード
法定代理人(未成年の子の親権者や成年後見人等)が手続きする場合
必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)※署名用電子証明書の再発行を希望する場合はA1点
・法定代理人の資格を証明する書類(未成年の子の親:沼田市に本籍があれば不要)
異動後の同一世帯員が手続きする場合(転入届または転居届と同時の場合)
必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯員の本人確認書類(A1点またはB2点)※署名用電子証明書の再発行を希望する場合はA1点
・委任状(署名用電子証明書の再発行を希望する場合)
異動後の同一世帯員が手続きする場合
必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・同一世帯員の本人確認書類(A1点またはB2点)※署名用電子証明書の再発行を希望する場合はA1点
・市から郵送する照会書(署名用電子証明書の再発行を希望する場合)
上記に該当しない代理人が手続きする場合
必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)※署名用電子証明書の再発行を希望する場合はA1点
・委任状
・市から郵送する照会書(署名用電子証明書の再発行を希望する場合)
注意事項
以下に該当した場合、マイナンバーカードは失効します。
- 転出予定日から30日を経過した、もしくは転入した日から14日を経過した場合
- 転入届の際にマイナンバーカードを提出せず、転入の届出をした日から90日を経過した場合
- 転入届の際にマイナンバーカードを提出せず、他市町村へ転出した場合
提供様式
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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