住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて
住所変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて
住所を変更したときは、マイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きが必要です。
また、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所変更に伴い失効します(15歳未満の方および顔認証マイナンバーカードには署名用電子証明書は搭載されません)。再度搭載を希望する方は、あらためて新規発行の手続きが必要です。
来庁する人 | 手続き方法 |
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ご本人が来庁した場合 | 券面記載事項変更、署名用電子証明書の新規発行、ともに暗証番号の入力が必要になります。暗証番号を忘れた場合は、再設定の手続きをすることが可能です。 |
ご本人と同一世帯員の方またはご本人の法定代理人が来庁した場合 |
券面記載事項の変更には暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要になります。必ず事前にご確認ください。 ※顔認証マイナンバーカードの場合は委任状が必要です(15歳未満の方は不要)。ページ下部にある「委任状(住民異動届用)」をご本人が記入してください。
また、住民異動届と併せて署名用電子証明書の新規発行を希望する場合は、委任状が必要です。ページ下部にある「委任状(マイナンバー用)」をご本人が記入して、代理人の方が住民異動届と同時に提出してください。 ※暗証番号は必ず委任状に記入してください。記入後は封筒に入れるなどして、代理人の方に直接知られないようにしてください。 ※住民異動届と別のタイミングで署名用電子証明書の発行を希望した場合は、委任状での手続きはできません。照会書兼回答書の(郵送で送付)が必要になります。 ※正しい暗証番号を入力できなかった場合は手続きができません。 |
上記以外の任意代理人が来庁した場合 |
券面記載事項の変更には委任状が必要になります。ページ下部にある「委任状(住民異動届用)」をご本人が記入してください。手続きには暗証番号(数字4ケタ)が必要になりますので、必ず委任状に記入をして、代理人の方に直接知られないようにしてください。 また、署名用電子証明書の発行手続きには照会書兼回答書が必要です。当日中にお手続きは完了いたしませんのでご了承ください。 |
ご注意
下記に該当した場合、マイナンバーカードは失効します。
- 転出予定日から30日を経過した、もしくは転入をした日から14日を経過した場合
- 転入届の際にマイナンバーカードを提出せず、転入届をした日から90日を経過した場合
- 転入届の際にマイナンバーカードを提出せず、他市町村へ転出をした場合
詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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