国外転出者のマイナンバーカードの利用について
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える際の注意点
国外転出届と併せてマイナンバーカードの国外継続利用手続きを代理人が行う場合、次のとおり必要書類が異なりますのでご注意ください。
代理人 | 電子証明書の発行 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
法定代理人または同一世帯員 | 希望しない | 特になし | |
〃 | 希望する | 委任状 | 委任状様式をご利用ください |
上記以外 | 希望しない | 照会回答書・委任状 | 電話で様式の送付を依頼してください |
〃 | 希望する | 照会回答書・委任状 | 電話で様式の送付を依頼してください |
国外転出者向けマイナンバーカード再交付時に係る手数料納付方法
在外公館においてマイナンバーカードを受け取る場合、手数料は以下の方法により納付してください。
(1)国内にいる親戚・友人等による納付
(2)現金の郵送(現金書留、郵便小為替)
(3)沼田市口座への振り込み(※口座情報はメールでお知らせします)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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