令和5年度「市県民税」の申告について
新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来庁される方は、マスクの着用、咳エチケット、手指の消毒等にご協力をお願いします。
また、発熱や体調不良の症状がある方は、来庁を控え、別の日程をご検討ください。
申告会場は例年大変混雑します。
市県民税申告書は郵送による提出も受け付けておりますので、郵送での提出にご協力をお願いします。
詳しくは、「申告書の提出方法 -(3)自分で申告書を作成し、郵送で提出する」を参照してください。
市県民税の申告について
令和5年度の市県民税の申告期間は、令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までです。
申告が必要な方は、期間中に申告してください。
なお、電話による申告や申告相談の予約は受け付けておりません。
前年に市県民税の申告をした方等へ、1月31日(火曜日)に市県民税申告書を郵送しました。
申告書が必要な方は、次の「市県民税申告書(ブランク)」をご利用ください。
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市県民税申告書(ブランク) (PDF 1.4MB)
こちらを印刷したものに記入して申告できます。 -
市県民税申告書(記入見本) (PDF 1.5MB)
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市県民税申告の手引き (PDF 421.2KB)
市県民税の申告が必要な方
市県民税申告書の提出が必要な方
令和5年1月1日現在、沼田市に住所があり、前年中の収入状況等が次のいずれかに該当する方
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営業・農業・不動産・譲渡・雑所得などの収入があった方
※収入が少額でも申告が必要です。 -
給与収入があった方で、支払先から沼田市へ給与支払報告書が提出されていない方
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前年中の収入がなく、親族の税法上の被扶養者になっていない方
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所得控除の内容を変更または追加する方(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)
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上場株式等の所得について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択する方
※上場株式等の所得の全部について申告不要とする場合は、確定申告書第2表の住民税に関する事項欄に付記することで手続き可能です。
市県民税申告書の提出が不要な方
- 所得税の確定申告書を提出した方
- 前年中の収入がなく、親族の税法上の被扶養者になっている方
- 前年中の収入が給与のみ、または給与と公的年金等のみで、支払先から沼田市に給与支払報告書が提出されている方
- 前年中の収入が公的年金等のみの方
所得税の確定申告について
令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までは、市県民税の申告のほか、還付申告などの簡易な確定申告も受け付けます。
なお、次に該当する場合は、沼田税務署で申告してください。
- 土地や建物などの譲渡所得の申告
- 株式等の譲渡所得・配当の申告
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて適用する申告
- 令和3年分以前の確定申告(修正申告、更正の請求を含む)
- 消費税の申告
- 青色申告
- 損失申告
- 山林所得の申告
※所得税の還付申告については、税務署では1月から受け付けています。申告期間中は市役所も税務署も混み合いますので、2月15日(水曜日)以前に税務署で申告することを推奨します。確定申告に関すること(確定申告書の郵送請求など)は、沼田税務署(0278-22-2131)へお問い合わせください。
※確定申告に係る各種情報については、国税庁HP「確定申告特集ページ」をご参照ください。
申告書の提出に必要なもの
- 市県民税申告書(申告会場にも用意します)
- 前年中の収入がわかる書類
○給与の源泉徴収票、給与明細、事業主の支払証明
○営業・農業・不動産の収支明細書、帳簿類、領収書、支払調書
○公的年金の源泉徴収票、個人年金の支払調書など - 所得控除を受けるための書類
○社会保険料控除証明書、健康保険等の領収証書
○医療費の領収書、医療費のお知らせ
○生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書
○寄附金の領収書
○身体障害者手帳、療育手帳、精神手帳など - 個人番号確認書類等
○本人確認と個人番号(マイナンバー)の確認ができるもの
※個人番号確認書類等の詳細や代理人が提出する場合については、次の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
申告書の提出方法
申告の方法は3通りあります。
(1)申告相談
職員に申告内容を相談した上で、申告書を作成し、提出します。
申告書の記入に疑問や不安がある場合は、こちらをご活用ください。
申告会場は、
○テラス沼田(4階 防災会議室401、402)
○白沢支所
○利根支所
の3カ所です。
詳しい会場や日程については、次の「申告日程」をご確認ください。
(2)自分で申告書を作成し、提出する
税務課市民税係の窓口(テラス沼田3階 12番窓口)に持参し、備え付けの回収BOXに入れてください。
申告内容について、後日確認をさせていただく場合がありますので、必ず連絡先を記入してください。
(3)自分で申告書を作成し、郵送で提出する
宛先は、
〒378-8501 沼田市下之町888番地 「沼田市役所 税務課 市民税係 宛て」
郵送で提出した場合は、添付いただいた資料は返却しませんのでご了承ください。
申告内容について、後日確認をさせていただく場合がありますので、必ず連絡先を記入してください。
(次の書類を同封してください。)
○記入した市県民税申告書
○収入のわかる書類(写し可) ー 非課税所得のみの方や無収入だった方は不要です。
○所得控除を受けるための書類 ー 必要書類が同封されていないと、所得控除が受けられなくなります。
○個人番号確認書類等の写し
お願い
○申告書は自分で記入して提出してください。
○申告相談をする場合、事前に収入金額や経費などを集計しておいてください。
○医療費控除の申告をする場合、申告時間短縮のため、領収書を医療を受けた人、病院ごとに分けて集計しておいてください。
○本人確認書類の原本の提示や写しの提出が必要となる場合があります。必要書類の詳細は、「本人確認書類一覧」と「委任状」を参照してください。
注意事項
ふるさと納税の申告について
ふるさと納税ワンストップ特例の申請をされた方が確定申告や市県民税申告の対象となった場合、ワンストップ特例の申請は無効となり、申告特例控除は適用されなくなります。
申告をする場合は、ワンストップ特例を申請した分も含めた全ての寄附金についての受領証(領収書)、または、特定事業者が発行した寄附金控除に関する証明書を添付してください。
なお、確定申告を行う際は、確定申告書第2表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附」にもふるさと納税額を必ず記入してください。
上場株式等の配当または上場株式等の譲渡所得を確定申告される方へ
上場株式等の所得について、所得税と市県民税において異なる課税方式を選択することができます。
異なる課税方式を選択する場合は、次のとおり市県民税の申告をしてください。
○市県民税において、上場株式等の所得の全部について申告不要とする場合は、確定申告書第2表の住民税に関する事項欄に付記してください。
○市県民税において、申告不要を選択する場合は、申告書の欄外空きスペースに「配当(譲渡所得)は申告不要を選択」と朱書きしてください。
○所得・控除等は記載を省略せず、全て記載してください。
○確定申告書の控えと確定申告書に添付した書類(写し可)を添付してください。(特定口座年間取引報告書、支払調書、株式等にかかる譲渡所得等の計算明細書など)
※市県民税の納税通知書が送達される時までに市県民税の申告を行ってください。
※市県民税において、申告不要制度を選択した当該所得は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定対象には含まれません。
問い合わせ先
申告書の書き方などで分からないことがありましたら、事前にお問い合わせください。
ただし、申告期間中は後日折り返しの連絡となることもあります。
(1)沼田市役所 市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 沼田市下之町888番地
電話:0278(23)2111 内線3011、3012、3013
(2)沼田市役所 白沢支所 生活係
〒378-0125 沼田市白沢町平出135番地1
電話:0278(53)2111
(3)沼田市役所 利根支所 生活係
〒378-0398 沼田市利根町追貝37番地
電話:0278(56)2111
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください