沼田市職員等の内部通報制度
内部通報制度は、市の事務事業に関する法令違反行為または不当行為を知った市職員等に対し、相談や通報を促すとともに、通報した市職員等が通報したことを理由に人事、給与その他の勤務上の取り扱いにおいて、不利益な取り扱いを受けないよう保護する仕組みです。
通報できる人
(1)市職員*1 *1 市職員とは、市長部局、会計局、議会事務局、教育委員会その他行政委員会の事務局に属する一般職員(再任用職員及び会計年度任用職員を含む。)
(2)市の事務事業を受託し、または請け負った事業者の役員、従業員、代理人その他の者であって、市の事務事業に従事するもの
(3)指定管理者の役員、従業員、代理人その他の者であって、市の事務事業に従事するもの
(4)派遣契約により派遣されている労働者であって、市の事務事業に従事するもの
(5)(1)から(4)までのいずれかに該当する者であって、内部通報の日前1年以内に退職したもの
通報対象となる行為
次の市の事務事業に関する行為
(1)法令等*2に違反し、または違反するおそれのある行為
*2 法令等とは、本市に適用される条例、規則その他の規程を含む。 (2)公益に反する行為または公正な職務を損なう行為
通報の方法
電子メール、郵便、面会、電話
書面の場合は「内部通報書(様式第1号)」により通報してください。
内部通報窓口
・文書のあて先
〒378-8501 沼田市下之町888番地
沼田市役所総務課行政係 内部通報窓口 <通報関係書類在中> ←必ず明記してください。
・電子メールアドレス
naibu@city.numata.lg.jp
※内部通報書(ワード形式)を添付する場合は、PDF形式か、ZIP形式に圧縮してお願いいたします。
・電話 0278-23-2111(内線4011)
「内部通報窓口」への電話であることを伝えてください。
公益通報(外部通報)について
公益通報(外部通報)については、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 行政係(内部通報窓口)
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表)