市議会の権限
市議会には沼田市の団体としての意思を決定する機関として十分な活動ができるように、また議事機関としての議会の意思を決定するため様々な権限をもっています。その主なものは次のとおりです。
議決権
議会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算を認定すること、重要な契約の締結などについて議会の意思を決定する権限をいいます。
選挙権
議会が本会議で行うべき選挙として、議長、副議長、選挙管理委員及びその補充員、一部事務組合の議員の選挙などが、地方自治法に規定されています。
意見書提出権
関係行政庁に対し、議会が市の公益に関することについて意見書を提出する権限をいいます。この意見書提出についての議決は、市の意思決定ではなく、市の機関としての議会意思の決定です。
調査権
国会には広範囲な調査権限、いわゆる国政調査権が与えられていますが、同じような趣旨で地方議会にも、市の事務に関する調査を行い、参考人の出頭、関係人の証人喚問などを行なう権限が認められています。この権限は、100条調査権ともいわれています。
請願・陳情受理権
市民の要望や意見を請願書・陳情書として受理しています。請願・陳情は、原則として所管の委員会に付託され、審査されます。
同意権
副市長、監査委員、教育委員会の委員などを市長が選任または任命する際に、同意を与える権限をいいます。
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