沼田市狭あい道路拡幅整備事業
狭あい道路(建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道及び市長がこれと同等と認めるもの[2項道路])を建築主等の理解と協力のもとに、安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的としています。
整備を行う土地
建築基準法では、2項道路に接する敷地に建物を建築する場合は、道路中心線から2メートル(当該道路が、がけ地、川、水路、線路敷地等に沿う場合は基準が異なります)後退した位置を道路の境界線[後退線]とみなし、建築しなければならないと定められています。後退線と現在の道路境界線との間の土地[後退用地]と敷地が狭あい道路に接する角地となる場合のすみ切り部分[すみ切り用地]が対象です。
建築基準法では後退用地内に建物、塀及び擁壁等の建設、樹木の植栽を禁止しています。
整備の手順
「後退用地」及び「すみ切り用地」の土地所有者の皆様にご協力を求め、用地を市に寄附して頂き、市が道路として整備し、管理していきます。
狭あい道路に接して建築行為などをする場合は、建築確認申請提出前(おおむね2カ月前)に建築住宅課建築指導係まで「後退用地」及び「すみ切り用地」の取り扱いに関する「事前協議」のご相談、ご協力をお願いします。
報奨金について
「後退用地」及び「すみ切り用地」を市に寄附して頂いた場合は、寄附面積等に応じて「報奨金」を交付します。また、「後退用地」及び「すみ切り用地」の測量、分筆登記、所有権移転登記等を市が行います。
建築主等の方は、寄附前に用地内支障物件の撤去をしてください。
詳しくは、「沼田市狭あい道路拡幅整備要綱」をご覧下さい。
この事業は平成20年10月1日から実施しています。
事業対象用地
狭あい道路に接する後退用地とすみ切り用地。
用語の解説
- 狭あい道路:建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道及び市長がこれと同等と認めるもの(2項道路)。
- 後退線:狭あい道路の中心線から水平距離2メートル後退した線(水路などがある場合は後退方法が異なります。)
- 後退用地:狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地。
- すみ切り用地:道路が交差、接続、または屈折する個所(内角が120度以上を除く)で、角地の隅角を挟む辺の長さを2メートルとする二等辺三角形の土地。
申請書類について
後退用地を寄附する場合と寄附できない場合で、手続きの流れや必要な申請書類が違います。
詳しくは、「沼田市狭あい道路拡幅整備事業」手続きの流れをご覧下さい。
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「沼田市狭あい道路拡幅整備事業」手続きの流れ (PDF 165.4KB)
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様式1号 狭あい道路整備協議書 (Word 27.8KB)
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委任状 (Word 28.5KB)
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様式3号 後退用地等寄附申込書 (Word 21.1KB)
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登記原因証明情報兼登記承諾書 (PDF 61.2KB)
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様式4号 後退用地等に関する誓約書 (Word 19.3KB)
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様式5号 物件撤去等工事完了報告書 (Word 19.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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