沼田市立地適正化計画
沼田市立地適正化計画を策定しました
人口減少・少子高齢化社会に対応する持続可能な都市経営を可能とするため、住宅(居住機能)や医療・福祉・商業・子育て支援等の生活に必要な施設(都市機能)の立地を計画的に誘導し、公共交通ネットワークと連携して『コンパクトで利便性の高いまち』を目指すために、沼田市立地適正化計画を策定しました。
今後は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅や都市機能誘導区域外における誘導施設の整備などを行う際は、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出が必要となります。
沼田市立地適正化計画
全体版
概要版
届出制度について
都市再生特別措置法(以下、「法」)第88条第1項及び同法第108条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合には、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
また、同法第108条の2第1項に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、休廃止の30日前までに市長への届出が必要です。
届出制度の詳細については、以下の手引きをご覧ください。
届出様式
居住誘導に係る届出
都市機能誘導に係る届出
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開発行為届出書(様式18) (Word 30.1KB)
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建築等行為届出書(様式第19) (Word 34.6KB)
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行為の変更届出書(様式20) (Word 29.4KB)
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誘導施設の休廃止(様式21) (Word 30.6KB)
届出の記入例
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 計画係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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