本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について(地方拠点強化税制)
地方において良質で多様な雇用を創出するため、地方へ本社機能等を移転・拡充した企業を税制面で支援する「地方拠点強化税制」が平成27年6月に創設されました。
平成28年3月には、群馬県の作成した地域再生計画が国の認定を受けたことにより、本市の一部がその対象地域になっています。
制度の活用にあたっては、群馬県地域再生計画(群馬県地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト)に定める区域において、本社機能施設の整備工事着工前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施設整備計画)を作成し、県知事の認定を受けた場合に限られます(令和11年3月31日までが計画認定期間になります)。
制度の概要
移転型事業 | 東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業 |
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拡充型事業 | 沼田市内(地方活力向上地域)において本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業 |
税制優遇の内容
固定資産税の免除(市税)
市では、群馬県の認定を受けた「地方活力向地域等業務施設整備計画」に基づき、一定の要件を満たす施設を新設または増設した場合、固定資産税を3年間免除します。
軽減税率(通常税率1.4%に表の率を乗じた額)。なお、沼田市については、不均一課税ではなく、免除になります。
対象事業 |
1年目 |
2年目 |
3年目 |
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移転型事業 |
0 |
0 |
0 |
拡充型事業 |
0 |
0 |
0 |
(注意)固定資産税の軽減には、税務申告のほか申請が必要です。
その他地方税の減税(県税)
計画を認定された事業者は、特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される事業税や不動産取得税が軽減されます。
(注意)移転型事業のみ。
オフィス減税(国税)
特定事業者が特定業務施設の新設または増設して取得をした建物、付属設備および構築物について、特別償却または税額控除ができます。
雇用促進税制(国税)
計画を認定された事業者が特定業務施設において、新たに雇い入れた従業員等について、税額控除ができます。
中小企業基盤整備機構による債務保証
計画を認定された事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。
申請手続きについて
本社機能の移転または拡充を検討される事業者は、固定資産税の軽減など優遇措置を受けるため、群馬県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。
詳しいことは、群馬県のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 企業誘致推進室
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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