工場立地法の規制緩和について
沼田市工場立地法に基づく地域準則条例について
工場立地法第4条の2第2項に基づき、市内の主に工業の用に供する区域内に立地する特定工場の緑地面積率等について、国の基準に代えて適用する市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。平成28年3月29日から施行します。
条例の概要
緑地面積率及び環境施設面積率の割合
以下のとおり緑地面積率等の基準を定めます。
区域の区分 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|
準工業地域 | 10% | 15% |
工業地域、工業専用地域、沼田北部工業団地 | 5% | 10% |
無指定、都市計画区域外 | 10% | 15% |
上記以外の区域 | 20% | 25% |
他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合については、確保すべき緑地面積の50%までとします。
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〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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