工場立地法の届け出について
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的に制定されました。
これまで工場立地法に基づく届出事務は群馬県が行っておりましたが、平成24年4月より沼田市内の対象工場は届出先が沼田市へと変更となりました。
これまで工場立地法に基づく届出事務は群馬県が行っておりましたが、平成24年4月より沼田市内の対象工場は届出先が沼田市へと変更となりました。
対象となる工場は(以下、「特定工場」といいます)
業種
製造業、電気(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)・ガス・熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上の工場
生産施設面積、緑地および環境施設面積割合について
生産施設面積
敷地面積の30%~65%以内(業種により異なります)
緑地面積
敷地面積の20%以上
環境施設面積
敷地面積の25%以上
(注)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)には、特例措置があります。
届け出について
届け出が必要な場合
- 特定工場を新設する場合や、敷地・建築面積の増加、用途変更により新たに特定工場となる場合
- 生産施設の増設やスクラップアンドビルドなどの変更を行う場合
- 緑地、または環境施設面積率が減少する場合、または配置換えなどを行う場合
- 業種の変更を行う場合
- 敷地面積が増減する場合
- 特定工場の名称や所在地を変更した場合
- 売買や合併などにより地位を承継した場合
- 特定工場を廃止する場合
届け出が不要な場合
- 代表者の変更
- 生産施設ではない施設(事務所、倉庫など)に変更がある場合
- 生産施設面積が減少する場合
- 生産施設の修繕により増加する面積が30平方メートル未満の場合
- 緑地・環境施設面積率が増加する場合
- 緑地・環境施設面積の減少が10平方メートル以下の場合
届け出の時期
新設・変更の場合
工事着工の90日前(短縮の届け出を行った場合は、30日前)
その他の場合
遅滞なく届け出をしてください。
関係書類
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特定工場の新設および変更【特定工場の新設(変更・期間短縮)届出書】 (Word 291.0KB)
-
特定工場の氏名(名称・住所)変更【氏名変更届出書】 (Word 18.0KB)
-
特定工場の承継【特定工場承継届出書】 (Word 18.5KB)
-
特定工場の廃止【特定工場廃止届出書】 (Word 11.0KB)
-
記載要領(1) (PDF 519.8KB)
-
記載要領(2) (PDF 237.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 企業誘致推進室
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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