第三セクター等の経営健全化方針の策定について
第三セクター等の経営健全化方針の策定について
公共性と企業性を併せ持つ第三セクター等は、地域住民の暮らしを支える事業を行う重要な役割を担う一方で、経営が著しく悪化した場合には、地方公共団体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。
このため、「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30年2月20日付け総財公第26号総務省自治財政局公営企業課長通知)により、相当程度の財政的なリスクが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体に対して「経営健全化方針」の策定と公表が求められています。
対象となる第三セクターの経営健全化方針を、次のとおり策定しましたので公表します。
また、経営健全化方針に基づく取組状況につきましてもあわせて公表します。
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