令和元年度介護報酬改定等のお知らせ
令和元年度介護報酬改定等のお知らせ
令和元年10月1日からの消費税率の引き上げ等に伴い、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」が公布され、令和元年度の介護報酬が改定されます。
つきましては、以下の関係資料を確認の上、関係職員への周知、利用者への周知および説明を適切に行ってください。
運営規程、重要事項説明書等の変更について
・報酬改定に伴い、利用者負担額が変更となります。必要に応じて運営規程、重要事項説明書等の料金表の修正をお願いします。
なお、運営規程を変更した場合は、変更届出書の提出が必要です。
・利用者負担額の変更については、変更内容を記した文書、または新たに重要事項説明書を作成し、利用者、またはその家族に対し、文書を交付して説明を行い、報酬改定前の令和元年10月1日までに同意を得てください。
・事業所の見やすい場所に、変更後の運営規程、重要事項説明書等の掲示を行ってください。
介護保険サービスの支給限度額(区分支給限度基準額)の変更について
要介護状態区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
要支援1 | 5,003単位 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,473単位 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,692単位 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,616単位 | 19,705単位 |
要介護3 | 26,931単位 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,806単位 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,065単位 | 36,217単位 |
※住宅改修費および福祉用具購入費については、支給限度基準額の変更はありません。
介護保険被保険者証の取り扱いについて
令和元年9月30日以前に交付した介護保険被保険者証につきましては、区分支給限度基準額の見直しに関して再交付は行いません。令和元年10月1日以降については、交付済みの介護保険被保険者証に記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。
なお、令和元年10月1日以降新たに交付する介護保険被保険者証については、改定後の区分支給限度基準額を記載して交付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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