令和3年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
令和3度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
令和3年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合には、次の厚生労働省通知を確認の上、以下により計画書及び必要書類を提出してください。
提出書類
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提 出 書 類 |
備 考 |
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1 |
別紙様式2-1 「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和3年度)」 |
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2
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別紙様式2-2 「介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)」 |
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3 |
別紙様式2-3 「介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)」 |
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書類の様式
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書一式【入力用】 (Excel 240.7KB)
- 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書一式【記入例】 (Excel 244.2KB)
- 特別な事情に係る届出書 (Excel 25.6KB)
提出期限
令和3年4月15日(木曜日)【必着】
提出期限を過ぎた場合、令和3年4月分・5月分の算定はできなくなりますので、ご注意ください。
提出方法
郵送での提出または窓口への持参
※郵送での受け付けは、提出期限必着です。
※窓口での受け付けは、土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。
提出先
沼田市役所健康福祉部介護高齢課介護保険係
郵便番号 378-8501 沼田市下之町888番地 テラス沼田3階
電話番号 0278-23-2111 内線3146
処遇改善加算(IV)及び(V)について
処遇改善加算(IV)及び(V)は、令和3年3月31日で廃止となります。ただし、令和3年3月31日時点で算定している事業所については、届け出により令和4年3月31日まで算定できますが、より上位の加算区分の取得についてご検討ください。
標準様式の活用について
記載内容の根拠となる資料、就業規則等及び労働保険に加入していることが確認できる書類等については提出不要ですが、計画書のチェックリストにより確認するとともに、提出をお願いした場合には速やかに対応いただくよう適切に保管してください。
なお、記載内容の根拠となる資料につきましては、群馬県が標準様式を定めましたのでご活用ください。
既存の帳票で同等の内容が確認できれば、必ずしも標準様式を使用しなくても差し支えありませんが、事業者としての経年的な運営管理の向上のため、標準様式をご活用いただきますようお願いします。
※標準様式は、「群馬県トップページ」⇒「健康・福祉」⇒「高齢者・介護」⇒「施設・事業者」
⇒「サービス事業者関係情報」⇒「処遇改善加算・特定処遇改善加算に係る標準様式の活用について」
留意事項
・加算の届け出は、年度ごとに各指定権者への提出が必要です。
・年度の途中で当該加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに計画書等を提出してください。
・令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について、事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください