麻しん風しんワクチンの定期予防接種期間の特例措置
ワクチンの供給不足等により、接種期間内に接種を受けられない下記対象者について、接種期間を延長します。
特例措置の対象者
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第 1 期 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第1期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 |
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第 2 期 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第2期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 |
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第 5 期 |
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第5期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方 ※令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。 |
特例接種の対象期間
令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間
接種費用
無料(自己負担なし)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 予防係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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