結婚新生活支援補助金について
新婚世帯の新生活を応援します~沼田市結婚新生活支援補助金~
沼田市では国の交付金を活用し、結婚された市内で新生活を始める方の住居費や引っ越し費用の一部を補助します。
補助金の対象となる方
次の(1)~(8)をすべて満たす世帯が対象です。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された新婚世帯
(2)交付申請時に、夫婦の双方または一方が、市内の補助金の対象となる住居に居住し住民登録をしている。
(3)婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
(4)夫婦の令和5年分(令和6年4月から令和6年5月までの間に申請する場合は令和4年分)の
所得合計額が500万円未満の世帯
※貸与型奨学金を返済している場合は返済額を所得から控除できます。
(5)沼田市の市税等の滞納がない。
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていない。
(7)過去にこの要綱に基づく補助を受けていない。
(8)沼田市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない。
補助金の対象となる費用
補助金の対象となるのは、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用です。
<住居費>
○結婚を機に市内で新居となる住宅を取得(新築・購入・建替え)した場合の費用
○結婚を機に市内で新居となる住宅を賃借した場合の費用(家賃・礼金・敷金・共益費・仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます
○結婚を機に対象となる住宅をリフォームした場合の費用
<引越し費用>
○結婚に伴う引越しの費用(令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに行った引っ越しに限る)
※引越し業者や運送業者に支払った費用
※自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用は対象になりません。
補助額
夫婦双方が29歳以下の世帯には60万円、夫婦双方が39歳以下の世帯には30万円を上限に補助します。
また、令和5年度申請した世帯で受給額が限度額に達しなかった世帯は、令和6年度に限り補助の対象とし、令和6年度の補助上限額は令和5年度限度額から令和5年度給付額を差し引いた額とします。
【例】夫婦双方29歳以下の世帯の場合
令和5年度・・・35万円申請
令和6年度・・・上限額60万円−35万円=25万円
を上限に申請できます。
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
申請手続き
補助金の申請をする方は、次の書類を沼田市健康福祉部子ども課子育て支援係に提出してください。(事前にご相談ください。)
(1)沼田市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本))
(3)夫婦の所得証明書(令和5年分(令和6年4月~令和6年5月の申請は令和4年分))
(4)貸与型奨学金を返済したことがわかる書類 ※貸与型奨学金を返済している場合
(5)無職・無収入申し立て書兼誓約書 ※結婚を機に離職して申請時点で再就職していない方
(6)【新規の住宅取得費用の場合】売買契約書の写し及び領収書の写し
(7)【住宅賃借費用の場合】賃貸借契約書の写し及び領収書の写し
(8)【住宅賃借費用の場合】住宅手当支給証明書(様式第2号)
(9)【リフォーム費用の場合】工事請負契約書の写し及び領収書の写し
(10)【引越し費用の場合】引越し費用を支払ったことがわかる書類(領収書・通帳等の写し)
(11)【個人事業主の場合】住居費に係る申し立て書兼誓約書
その他
雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要になる場合があります。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子ども課 子育て支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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