妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付
妊婦支援給付金の支給について
令和7年4月1日、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
児童福祉法で創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)を効果的に組み合わせて本事業を実施します。(妊娠届出時、妊娠8カ月頃、出生届出後に面談等を実施し、情報提供や相談等を行います。)
支給対象者
沼田市内に住所を有する妊婦で、医療機関において胎児の心拍を確認できた日以降に、妊娠届出書(妊娠証明書)により妊婦給付認定された者
支給申請
妊婦支援給付金は2回に分けて申請します。
1回目 申請時期:妊娠届出時
申請書類:妊婦給付認定申請書
支給額:妊婦に一律5万円
2回目 申請時期:出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産や死産をされた方はその日)以降
申請書類:胎児の数の届出書
支給額:胎児の数に5万円を乗じた額
申請に必要な書類
1回目 (1)妊娠届出書 (2)マイナンバーのわかるもの (3)身分証明書と振り込み口座(妊婦名義)のわかるものの写し
2回目 (1)母子健康手帳
※2回目の申請時、以下の条件に1つでも当てはまる人は、1回目の(2)と(3)が必要です。
・沼田市で初めての申請になる人
・1回目の申請時から口座番号及び名義の変更があった人
※妊娠届出前に自然流産や人工流産をされた方も、医師による胎児の心音が確認された診断書を提出することで、妊婦支援給付金を受給することができます。
その他ご不明点は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども課 こども相談係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(内線3167) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください